2026年の大雪により、新潟県長岡市のお客様より、カーポートや雨樋の破損についてご相談をいただきました。
お客様ご自身も、最初は「雪害でカーポートが壊れても、保険は使えないのでは」と思われていたそうです。
しかし、火災保険では契約内容によって、建物本体だけでなく、カーポート・雨樋・門・塀・物置などの付帯設備が補償対象になる場合があります。
今回も現地調査を行ったところ、カーポートや雨樋の破損が保険対象となる可能性があることがわかり、申請手続きをサポートさせていただきました。
今回のご相談内容
地域:新潟県長岡市
築年数:23年
保険会社:損保ジャパン
被害箇所:雨樋、這樋、カーポート屋根、竪樋
給付金:1,573,697円
大雪によるカーポートや雨樋の破損も、建物以外の付帯設備として保険対象になることがわかり、修理費用の負担を抑えて対応することができました。
カーポート




雨樋


這樋


お客様の声

保険料を支払っていても、実際に被害が出たときに「どこまで保険が使えるのか」がわからない方は少なくありません。
今回のお客様も、一度手続きを経験されたことで、今後もし地震や雪害などで被害が出た際に、保険が使えるかどうかを考えられるようになったとお話しくださいました。
カーポートや雨樋の破損も、自己判断で諦めないことが大切
「建物ではないから対象外だろう」
「雪害では保険は使えないだろう」
「少しの破損だから申請できないだろう」
そう思っていても、実際には保険対象になるケースがあります。
特にカーポート・雨樋・門・塀・物置などは、契約内容によって建物の付帯設備として補償対象に含まれる場合があります。
大雪・台風・地震などで建物まわりに被害が出た際は、自己判断で諦めず、まずは一度ご相談ください。
